契約金額 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

契約金額


第17条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、以下のとおりとする。
一.「個別業務委託契約書」第1章ないし第7章所定の個別業務の対価は、当該各個別業務に相応する対価前文記載の一般競争入札において乙が提出した入札内訳書所定の対価をいうの合計金額として金○○円うち消費税及び地方消費税○○円とする。
二.「個別業務委託契約書」第8章ないし第10章所定の個別業務の対価は、受験者1人当たりの単価による算定方式とし、受験者1人当たり金○○円うち消費税及び地方消費税○○円とする。
2 甲は、前項第一号所定の個別業務のうち、前条の規定により___年度中に完了した個別業務について、中間払いとして、当該各個別業務に相応する対価の合計金額の全部または一部を、一括して支払うことができる。
3 第1項の消費税額および地方消費税額は、消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第72条の82および第72条の83の規定に基づき算出した額とする。
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