損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

損害賠償


第25条 甲および乙は、各々、本契約違反によって相手方が被った損害を賠償する。
2 乙が本契約に違反した場合の前項の損害には、第1条の観点から、国民等から不服申立て等が提起された場合に法令に基づいて甲が国民等に支払いを要する金額、ならびに当該不服申立て等を防御するための司法および行政手続等に要した一切の費用弁護士費用を含むが含まれる。
3 乙の責に帰すべき事由によって、本件試験の実施および運用に関して受験者その他の第三者から甲その他本件試験の関係者がクレーム法的クレームに限らないを提起された場合、乙は、甲の指示に従って、乙の費用と責任において、乙自らクレーム対応に当たり、および/または甲が行うクレーム対応に最大限協力する。
4 乙の責に帰すべき事由によって本件試験の公正性、厳格性に対して社会的批判または指摘を受けることとなった場合、乙は、損害発生の有無を問わず第1条の観点から、甲の指示に従って、乙の費用と責任において遅滞なく、甲が定める措置をとり、および/または甲が行う措置に最大限協力する。
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