納入および検査 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

納入および検査


第14条 本契約が定めるところに従って、乙は、個別業務ごとの納入物件を電子媒体CD-RWまたはDVDおよび紙媒体で甲に納入し、甲は、別途甲が定める検収条件に従って納入物件を検査する。
2 納入物件は、本契約所定の期間内に次項所定の不合格の通知がない場合、当該期間満了の日に前項の検査に合格したものとみなす。
3 納入物件が第1項の検査に不合格となった場合、甲は不合格の事由を付記して書面で乙に通知し、乙は適切に補修の上で再納入する。前二項の規定は、右再納入の場合に準用する。
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