業務の中断
第37条 乙は、通信事業者の都合による通信回線の使用不能その他止むを得ない事由により本章個別業務を中断する場合、事前に甲に通知して必要な対応措置について協議し、その決定に従う。
2 乙の責に帰すべき事由により本章個別業務が中断した場合、乙は、直ちに甲に通知して善後策について甲と協議し、その決定に従う。
3 通信回線の障害、本件試験システムまたはその設置施設に対する犯罪行為、その他乙の責に帰し得ない事由により本章個別業務が中断した場合、乙は、直ちに甲に通知して善後策について甲と協議し、その決定に従う。但し、緊急の場合は、乙が最善と信じる応急措置を講じた後に、直ちに甲に報告するとともに善後策について甲と協議し、その決定に従う。