システム資源等のリスト | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

システム資源等のリスト


第15条 乙は、各個別業務ごとに、当該個別業務にかかる全ての納入物件が前条第1項の検査に合格した後遅滞なく、当該個別業務にかかる全ての納入物件および次条に従って既に完了済みの各個別業務にかかる全ての納入物件のうち、本件システム資源または本件運用資源に該当する納入物件について、末尾添付の様式に従った「資源該当物件リスト」を作成して甲に提出する。
2 前項において、「個別業務委託契約書」第10章所定の個別業務については、乙は、前項所定のリストに代えて、本契約所定の納入物件であるか否かを問わず本件システム資源および本件運用資源の内の主たる構成要素第2条(6)および(8)所定の正当な利用権限を含み、その詳細は別途甲が指定する。以下同様について、末尾添付の様式に従った「システムおよび運用資源のリスト」を作成して甲に提出する。
3 乙は、前二項のリスト中に乙の機密に属する記載部分がある場合、その機密に属する範囲を当該リスト中に簡明かつ具体的に明記する。
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