瑕疵等 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

瑕疵等


第11条 納入物件の瑕疵等が本件調達仕様または甲の提供した資料等によって生じた場合、乙は責任を負わない。但し、乙がその仕様または資料等が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。