権利の帰属等 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

権利の帰属等


第20条 各納入物件の所有権は、各々、第18条に従った契約金額の支払いを条件として、第14条第1項所定の検査合格の日に甲に移転する。
2 各納入物件の著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含むその他の知的財産権は、乙または第三者が従前から保有する知的財産権を除き、各々、第18条に従った契約金額の支払いを条件として、納入の時に甲に移転する。
3 納入物件が本件パッケージソフトの二次的著作物に該当する場合、乙は、甲または甲の指定する者が当該納入物件を、本件試験の円滑な実施および運用に必要な範囲で、永久かつ無償で自由にプログラムの加除変更を含む。以下同様利用することに対して、何人からも著作権法第28条の権利二次的著作物の利用に関する原著作者の権利および著作者人格権の主張その他の法的異議を受けることのないように、納入の前に必要かつ十分な法的措置を講じる。
4 本件試験システムの各構成要素前項に該当するものを除くのうち、その所有権および/または知的財産権が乙に帰属するものについては、第1条の観点から、甲または甲の指定する者による本件試験の円滑な実施および運用に必要な範囲で、永久かつ取消不能の自由な利用権限が、第18条に従った契約金額の支払いおよび本条第8項に従った対価の支払いを条件として、「個別業務委託契約書」第8章所定の個別業務開始の日に、甲に付与されたものとみなす。この場合、乙は、甲の要請あり次第遅滞なく、登録その他の手続きに協力する。
5 本件試験システムの各構成要素第3項に該当するものを除くのうち、その所有権および/または知的財産権が第三者に帰属するものについては、乙は、本件業務完了の日に甲が前項所定の利用権限を付与されることとなるように、納入の前に当該第三者との間で必要な法的措置乙と当該第三者との間の契約を乙から甲に承継させる措置も可とする。なお、登録手続き等を含むを講じておく。なお、上記利用権限付与の対価については、第8項に従う。
6 本件運用資源の各構成要素のうち、その知的財産権が乙に帰属するものであって甲が要請するものについて、乙は、当該要請の都度遅滞なく、第1条の観点に照らして相当の利用態様および利用期間を内容とする利用契約を、甲との間で締結する。なお、当該利用契約の対価については、第8項に従う。
7 本件運用資源の各構成要素のうち、その知的財産権が第三者に帰属するものであって甲が要請するものについて、乙は、当該要請の都度遅滞なく、本件業務完了の日に前項所定の利用契約が甲と当該第三者との間で締結されることとなるように乙と当該第三者との間の利用契約を乙から甲に承継させる方法も可とする、誠意をもって最善最大の努力を払う。なお、当該利用契約の対価については、第8項に従う。
8 第4項ないし前項において、甲による対価等の支払いの要否とその支払い額等の詳細は、第1条の観点に照らして甲乙間、または該当する第三者を含めた三者間で誠実に協議して決定する。但し、いかなる場合であっても、当該各項所定の各構成要素ごとに、甲の負担額は、その正当な利用権限の保持のために乙が要した費用当該権限の取得に要した費用を除くまたは情報産業界における標準的対価額当該構成要素が乙の保有にかかる場合を超えないものとし、この点について必要となる第三者の同意は、乙が自己の費用と責任において取得する。
9 甲および乙は、本件システム資源および本件運用資源の各構成要素の権利帰属について、末尾添付の様式に従った「確認・合意書」による合意によって、上記第4項ないし第8項と異なる内容を定めることができる。この場合、第3条第2項但書所定の明記の有無を問わず、当該「確認・合意書」の合意内容が優先する。
10 各納入物件の棄損その他の危険は、納入の時に甲に移転する。
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