実地調査等 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

実地調査等


第13条 甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲自らまたはその指名する第三者をして、本件業務の実施状況、納入物件等について、口頭または書面による報告または説明を求め、関連資料の閲覧または複製の提出を求め、もしくは予め日時を指定して乙の事業所に臨んで実地に調査を行い、その他必要と認める調査を行うことができる。
2 甲が必要と認めて日時を指定して乙に要求した場合、甲は、前項所定の実地調査等を再委託先および再々委託先に対して行うことができる。乙は、甲の上記調査が円滑に行えるように、調査先に協力体制を整備させる等、予め必要な準備を整え、また可能な限り上記調査に立ち会う。
3 甲は、前二項の調査に際して、または調査結果に基づいて、乙に意見を述べることができる。この場合、乙は、当該意見に従う義務はないが、可能な範囲で本件業務の実施に反映させる努力をする。
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