設置場所の整備 第26条 乙は、本件試験システムを設置するデータセンターに対し、本件調達仕様に定める使用環境条件を常に整備し維持する義務のあることを確認する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。