設置場所の整備 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

設置場所の整備


第26条 乙は、本件試験システムを設置するデータセンターに対し、本件調達仕様に定める使用環境条件を常に整備し維持する義務のあることを確認する。
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