中途解除 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

中途解除


第38条 甲は、第36条実施開始日および終了日の規定所定の実施開始日から終了日までの期間内に、基本契約第28条に基づいて基本契約を解除する場合、以下の各項に従う。
2 基本契約第28条に基づいて催告が必要となる場合、当該催告は、1ヶ月前までの書面による通知によって行う。
3 基本契約第28条第2項第二号または第三号によって解除する場合は、解除日の属する料金月の前料金月三ヶ月の平均額を算出し、この平均額に解除日の属する料金月を含め残存期間月数を乗じた金額に相当する金額を、補償金として乙に支払う。
4 基本契約第28条第2項第二号によって解除する場合、前項は基本契約第29条第3項の適用を妨げない。
5 第3項の規定が基本契約第29条第7項と矛盾する場合、矛盾する限度において上記第3項の規定が優先する。
定 義
第1条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。
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