瑕疵の補修等 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

瑕疵の補修等


第21条 乙は、各個別業務にかかる各納入物件について、その検査合格の日から本件業務完了の日までの間に甲または乙が発見した本件調達仕様との不適合、または瑕疵、動作不良、その他の不具合以下「瑕疵等」というを、直ちに甲に報告するとともに、甲の統括責任者が定める相当の期間内に無償で補修する。
2 前項の場合を除き、本件試験システムの円滑な稼働に支障が生じた場合、乙は、直ちに甲に報告するとともに、甲の統括責任者の指示に従って原因を調査し補修を行う。
3 前項所定の補修に要する費用の負担割合については、同項所定の調査の結果、原因不明、または乙の責に帰し得ない事由本件パッケージソフトの場合は、その隠れた瑕疵等をいうが原因であることが判明した場合は、___での協議を経て作成する「確認・合意書」で定めるところに従い協議不調の場合は折半とする、その他の場合は乙の負担とする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。