保守の範囲 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

保守の範囲


第21条 本章による保守の対象は、本件試験システムを構成するソフトウエアおよびハードウエアとする。
2 本章による保守は、次の各保守作業を含む。
①是正保守ソフトウエアおよびハードウエアの不良や不具合を修正する作業
②適応保守本件試験システムを環境の変化に対応させる作業
③完全化保守本件試験システムの性能または保守性を維持および改善する作業
④予防保守本件試験システムに潜在的な不具合が顕在化する前に発見し修復する作業
一時保存

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