解除の制限 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

解除の制限


第28条 本契約は、第1条第2項の観点から、次項による場合を除いて解除できない。
2 甲は、後記「特記事項」による場合の他、次の各号の一に該当する事由がある場合に限り、この基本契約を解除できる。なお、第一号ないし第三号による場合は催告を要しない。
一 乙の本契約違反の程度が著しく、本契約に従った第1条第1項所定の目的の達成が困難と認めるに足る客観的状況が生来した場合
二 本件業務の乙による実施の継続が著しく不適当と客観的に認めるに足る社会的状況が生来した場合乙が前文記載の一般競争入札にかかる入札参加資格所定の基本要件を欠くこととなった場合を含む
三 社会情勢の変化等により、本件試験が中止または廃止され、もしくは制度的見直しが必要となった場合
四 乙が、甲に対し、本契約の履行に関して不正又は虚偽の申立てをした場合
五 乙が、本契約の対価を目的外に使用するなど不適切な経理処理を行った場合
六 乙が、本件業務と同じ内容の業務について、国又は公共団体等から補助等の支援を受け、または受けることとなった場合
3 全ての個別契約は、この基本契約の解除と同時に解除されたものとみなす。
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