監査 第31条 甲は、甲自らまたはその指名する第三者をして、乙に開示または貸与した情報、資料等機密情報、個人情報を含むの利用、管理および保管の状況、運用業務の実施状況等について、定期的または随時に監査を行うことができる。この場合、乙はこれに協力し、必要な情報および資料等を提供する。2 基本契約第13条第2項の規定は、甲による前項所定の監査に準用する。3 前二項の監査に要する費用は甲の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。