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基本契約書

仕様の細目の指定


第11条 甲の統括責任者は、第2条(4)所定の調達仕様書に記載された仕様前条に従って加除変更された仕様を含むの細目について必要と認めた場合、末尾添付の様式に従った「仕様指定書」を作成して乙の統括責任者に交付する方法によって、当該仕様の細目を指定細目の加除変更を含む。以下同様することができる。
2 前項によって甲の統括責任者が仕様の細目を指定しようとするときに、同時機に第9条第5項または前条第1項に基づいて別途作成される「確認・合意書」がある場合、甲の統括責任者は、当該「確認・合意書」に当該細目を記載する方法によって、細目を指定することができる。
3 前二項に基づく本件調達仕様の指定は、第1条の趣旨に合致していなければならない。
4 「個別業務委託契約書」第1章所定の個別業務に基づく納入物件として甲に納入された要件定義書設計書および仕様書を含むが第14条第1項の検査に合格した場合、当該合格の日に、当該要件定義書の記載内容が第1項所定の細目として指定されたものとみなす。
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