違約金 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

違約金


第19条 天災その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入ができず、または所定の期間内に第14条第1項の検査に合格しないときは、甲は違約金として、延滞日数1日につき当該納入物件にかかる個別業務に相応する対価額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
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