資料の貸与等 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

資料の貸与等


第12条 甲は、必要と認めた場合、本件業務の実施のために有用と認める資料等を、乙に開示または貸与する。
2 乙は、甲から貸与された資料等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、その保管方法、複製、転貸、返還等について甲の指示に従う。
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