契約終了後の効力
第31条 第24条機密保持等は、この基本契約が期間満了または解除によって終了した後も、引き続き効力を有する。
2 第22条品質の保証および第23条権利の保証は、この基本契約が期間満了または解除第28条第2項第三号の場合を除くによって終了した後も、引き続き効力を有する。但し、解除の場合の保証の対象は、納入済みの納入物件に限る。
3 第29条解除後の措置は、この基本契約が解除によって終了した後も、引き続き効力を有する。
4 第30条契約期間満了後の引き継ぎは、この基本契約が期間満了によって終了した後も、引き続き効力を有する。
5 第25条損害賠償は、上記各項に従って各項所定の条項の効力が存続する限度において、この基本契約の終了後も引き続き効力を有する。 6 各個別契約の各定めは、上記各項に従って各項所定の条項の効力が存続する限度において、各個別契約の終了後も引き続き効力を有する。