統括責任者 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

統括責任者


第8条 甲および乙は各々、この基本契約締結後遅滞なく、自己の統括責任者を定めて相手方に書面で通知する。なお、乙の統括責任者は、乙の正規従業員とする。
2 甲および乙は各々、やむを得ない事由がある場合に限り、統括責任者を変更できる。その場合、直ちに、当該事由および後任の統括責任者を相手方に書面で通知する。
3 本契約の解釈と履行に関する甲乙間の連絡は、原則として統括責任者間で行う。
4 乙の統括責任者は、乙による本件業務の実施状況を常に把握し、甲からの随時の照会に対して直ちに現状を報告・説明し、乙による本件業務の実施を管理監督する。
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