調達仕様書の加除変更 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

調達仕様書の加除変更


第10条 甲および乙の統括責任者は、___における協議の結果、第2条(4)所定の調達仕様書の記載内容の加除変更について合意に達した場合、その合意内容について末尾添付の様式に従って「確認・合意書」を作成する。
2 前項所定の加除変更によって、納入期限、対価、その他この基本契約が定める条項の変更が必要となる場合、前項所定の「確認・合意書」の効力の発生は、甲理事長の同意を条件とする。
3 前二項に基づく調達仕様書の加除変更は、第1条の趣旨に合致していなければならない。
4 前三項の規定は、第1項所定の合意内容を更に加除変更する場合に準用する。
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