機密保持等 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

機密保持等


第24条 甲及び乙は、各々、本契約の履行に関して知り得た相手方の機密を、他人本件試験の実施および運用に直接関与しない乙の従業員を含む。以下同様に漏洩せず、また第1条第1項所定の目的外に利用しない。なお、個人情報に関する取扱いについては、末尾添付の別紙「個人情報の取扱に関する特則」のとおりとする。
2 乙は、本件試験の実施および運用に関して知り得た情報を、何人かの機密であるか否かを問わず、他人に開示せず、また上記実施および運用に不可欠の場合を除いて、情報へのアクセス、複製、プリントアウト、搬出等を行わず、その他第1条に照らして本件試験の公正性、厳格性に対する社会的信頼を損ねる恐れのある言動をしない。
3 乙は、前二項の遵守を確実にするために、本件業務に従事する者に対する指導教育を徹底する他、本件調達仕様に従って物理的、システム的に必要な措置を講じる。
4 乙は、再委託先および再々委託先に対しても、前三項を遵守させる。
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