契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第40条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第4条(第1項を除く。)、第5条第2項、第9条(第1項を除く。)、第10条から第13条まで、第15条(第1項を除く。)、第16条第2項、第17条から第27条まで、第32条から第33条、第35条、第38条(第1項を除く。)、第39条、本項及び第42条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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