秘密保持
第25条 本共同研究における「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず、甲及び乙で秘密情報として取り決め、書面により確認されたもの。
(2)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報。
(3)相手方から秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報。
2 甲及び乙は、秘密情報を秘密に保持するよう適切に管理し、これを共同研究の目的遂行上必要な者以外に漏洩し、又は開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
3 甲及び乙は、本契約の目的、性質に応じて、秘密保持に関する特約を付することができる。秘密保持に関する特約が付された場合には、相手方は、当該特約の定めるところにより、秘密の保持に万全を期さなければならない。
4 前三項に基づく秘密保持義務は、第1項による指定が行われた日から本共同研究の期間中及び本契約終了後5年間有効とする。ただし、前項の特約に有効期間の規定が含まれる場合は、当該規定が優先するものとし、また第22条に基づき指定したノウハウについては、同条に基づく期間の規定が優先する。
5 前各項に関して、甲及び乙は、相手方の故意若しくは過失により損害を被った場合又は相手方が本条に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し賠償請求することができる。
6 甲は、契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。