研究協力者
第4条 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の関連規定を準用する。
4 乙は、乙又は乙の関係者において学生等従事者がいる場合、当該学生等従事者による本契約における活動が補償対象となるよう、予め当該学生等従事者について学生教育研究災害傷害保険等又は同種の保険を付保し、関係者をして付保させるものとする。