支払済み金の返納 第13条 甲は、第8条に定める支払方法により支払いを行った後、第11条の契約金額の確定において既に支払った金額が乙に支払うべき金額を超える場合には、その超える金額の返納を乙に請求する。2 前項の場合において、乙は、甲の所定の請求書発行の日の翌月末日までに返納しなければならない。3 乙が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第8条第5項の規定を準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。