相互放棄 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

相互放棄


第32条 第39条の規定に関わらず、甲及び乙は、次の各号に定める事項で生じた、自ら又は自らの関係者に発生した損害について、相手方及びその関係者に対して、損害賠償請求を相互に放棄しなければならない。また、甲及び乙は、各々自らの関係者をして損害賠償の請求を行わせないよう必要な措置を講じなければならない。
(1)
(2)
(3)
2 前項にかかわらず、本契約において損害賠償又は費用負担について別段の定めがある場合は、当該定めによるものとする。
3 前項の他、第1項の相互放棄は、次のものには適用されない。
• 当事者とその関係者の間の又は同一当事者の関係者間の請求
• 知的財産権に関する請求
• 自然人、その遺産管理人、遺族又は代位権者が、自然人の傷害又は死亡を理由として起こす請求
• 相手方又はその関係者に故意がある場合の請求
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