業務の委託 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

業務の委託


第29条 甲及び乙は、第2条に定める研究実施に必要な業務の一部を第三者に委託することができる。その場合、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、業務の一部を第三者に委託する場合は、本契約に定める自己の責任・義務について、受託者に遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
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