研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い


第38条 乙は、第36条第1項に定める延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに甲に対して書面により通知しなければならない。この場合において、甲は乙と協議の上、不足する研究経費の負担について定める。
2 前条に定める解約又は解除若しくは変更契約の締結により第11条第1項に定める研究経費の額に不用な部分が生じたとき、甲は乙に不用となった額の返還を請求するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究を終了したときには、第15条第2項の規定により相手方から受け入れた設備のうち自己に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で相手方に返還しなければならない。
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