研究成果の開示及び公表 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の開示及び公表


第23条 甲及び乙は、研究成果について、前条で規定するノウハウの秘匿義務及び第25条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができる。
2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表を行おうとする日の30日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。なお、公表にあたっては、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することを原則とするが、相手方が当該明示を行わないことに同意した場合又は当該明示を希望しない場合は、この限りでない。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を侵害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 本共同研究終了日の翌日から起算して5年間を経過した後は、公表希望当事者は、第2項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができる。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
5 甲及び乙は、研究成果を輸出する場合又は研究成果の提供を行う場合には、外国為替及び外国貿易法を遵守しなければならない。前項にかかわらず、甲及び乙は、相手方が単独で所有する研究成果及び共同で所有する研究成果を輸出、又は外国における当該研究成果の提供もしくは非居住者等への当該研究成果の提供を行う場合、これが第三者への開示に該当するか否かに関わらず、事前に相手方の書面による同意を得ることとする。
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