禁止事項 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

禁止事項


第35条 甲は、乙による本契約の履行に関し、(i)乙の技術的能力若しくは経済的能力を何ら保証するものではなく、(ii)第32条(相互放棄)第5項各号に規定された事項を何ら保証するものではなく、(iii)乙と共同事業を行うものではなく、乙は、これと異なる又は誤解を生じさせるような一切の表示・表現・広告・宣伝等を行ってはならない。
2 甲及び乙は、本契約の履行に関し、以下の行為又はそのおそれのある行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。
• 本機器を、公序良俗若しくは法令等に反する目的、政治的若しくは宗教的な目的、その他小型技術刷新衛星研究開発プログラムの目的に合致しない目的に利用する行為
• 本契約の成果の有償提供その他の共同研究期間中に本契約の実施により利益を得る行為
• 甲又は他人の権利を侵害する行為、甲又は他人に迷惑・不利益等を与える行為
• _____研究開発プログラムの運営に支障を生じさせる行為
• 甲又は他人の名誉・信用を毀損する行為、甲又は他人の業務を妨害する行為
• 法令等、甲の内部規程又は公序良俗に反する行為
• 前各号の他、______研究開発プログラムの目的に照らし適切でない行為
一時保存

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