知的財産権の実施等に関する取扱い
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己の事業の目的で利用する場合(自己の事業目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2 甲及び乙は、相手方に書面による事前通知を行うことにより、相手方の同意を得ることなく、共有の知的財産権を第三者に対して実施又は利用(以下、「実施等」という。)を許諾することができる。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本項の規定にもかかわらず、甲及び乙は別途協議の上、第三者への実施等許諾の可否及び条件等について合意し決定しなければならない。
(1)実施等許諾をしようとする第三者が日本国籍を有しない個人又は法人である場合
(2)実施等許諾しようとする共有の知的財産権に第5条に基づき相手方から提供又は開示された知的財産権が含まれる場合
(3)実施等許諾しようとする共有の知的財産権に第22条に基づき指定するノウハウが含まれる場合
3 甲及び乙は、前項に基づく実施等許諾が以下の各号に該当する可能性があると判断する場合は、当該第三者について必要な調査を行うことができ、当該調査の結果、以下の各号に該当することを立証できる場合には、前項にもかかわらず、相手方に対して、当該第三者に対する実施等許諾を直ちに終了し、当該知的財産権の共有者として、当該第三者による知的財産権の実施等を差し止めることができるものとし、相手方はこれに必要な協力をするものとする。
(1)当該第三者が第24条に規定する暴力団員等に該当し、又は関係する場合。
(2)当該第三者への実施等許諾が、法令等により禁止されている場合。
4 甲及び乙は、本条2項により第三者に実施等許諾する場合、当該第三者から徴収する実施等の対価は、当該知的財産権の持分に応じて甲及び乙に分配される。