譲渡、処分等の禁止 第34条 乙は、本契約期間中、甲の事前の書面による同意なくして、本機器を譲渡し、貸し付け、担保に供し、その他の処分を行ってはならない。また、乙は、本契約期間中、甲の事前の書面による同意なくして、本契約の実施に係る乙の事業を譲渡し、分割し、休止若しくは廃止し、その他の処分を行ってはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。