研究成果の帰属及び成果報告書の作成 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の帰属及び成果報告書の作成


第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して単独で得られた研究成果をそれぞれ単独で所有する。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して共同で得られた研究成果を共有する。
3 甲及び乙は、本共同研究完了時に本共同研究の実施期間中に得られた前2項の研究成果について、共同して成果報告書をとりまとめる。
4 甲及び乙は、本契約が何らかの事由で解約された場合であっても、解約までに実施された内容について共同して成果報告書をとりまとめる。
5 前二項に基づきとりまとめられる成果報告書は2部作成し、甲及び乙がそれぞれ保管する。
一時保存

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