乙の資格要件 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

乙の資格要件


第30条 乙は、以下の各号が真実かつ正確であること(以下「本資格要件」という。)を表明し保証する。
(1)乙は、日本国法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有していること。
(2)乙は、本契約の締結及び履行に関して必要な権限及び権能を有しており、乙による本契約の締結及び履行は、その目的の範囲内の行為であり、乙は、本契約の締結及び履行に関し、法令等上及び内部規則上必要とされる手続を全て履行していること。 
(3)本契約は、その締結により、乙に対し適法、有効かつ法的拘束力を有し、本契約の条項に従って乙に対して執行可能であること。
(4)乙による本契約の締結及び履行は、乙に適用される法令等、乙の内部規則又は乙に適用される司法・行政機関等の判断等に違反するものではなく、乙が当事者となっている契約等に違反するものでもないこと。
(5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的倒産手続又は私的整理手続(外国法に基づくものを含む。)開始の申立てはなされておらず、租税公課について滞納処分又は保全差押を受けておらず、手形若しくは小切手の不渡り・支払停止又は手形交換所の取引停止処分を受けておらず、その他信用状態の著しい悪化を生じていないこと。
(6)乙は、反社会的勢力ではなく、反社会的行為に従事しておらず、反社会的勢力との間に過去・現在又は直接・間接を問わず、取引、金銭の支払い、便宜の供与その他一切の関係又は交流はないこと。また、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力との交流を持っている者が乙の役員として選任され若しくは従業員として雇用されておらず、又は乙の経営に実質的に関与していないこと。
(7)乙が本プログラムに関し甲に提出した応募書類その他の書類に記載した事項は重要な点において全て正確であること。
(8)乙は、法令等及び本契約の規定に従い、本契約を適切に履行するために必要な技術的能力及び経済的能力を有すること。
(9)乙又はその関係者は、いずれも次のいずれかの条件に該当しない者であること。
イ 安全保障貿易管理に関する法令等に基づく国連武器禁輸国・地域に該当する国・地域の者
ロ 安全保障貿易管理に関する法令等に基づき、甲の技術情報を提供できない者
2 乙は、本契約期間中、本資格要件を維持しなければならない。乙は、本資格要件に誤りがあることが判明し又は誤りが生じるおそれがある場合には、直ちに甲に書面でこれを通知しなければならない。
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