経理 第9条 第7条の研究経費の経理は乙が行う。2 乙は、前条第2項の研究経費の経費等内訳明細書を、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から7年間保管しなければならない。3 乙は、第7条の研究経費の経理状況を明らかにするため、実績内訳書を備え、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から7年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期限までに提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。