契約の解約又は解除
第37条 甲又は乙は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議の上本共同研究契約を解約することができる。
(1)研究目的又は研究内容が第2条に定める研究期間満了前に達成又は実現されたとき
(2)天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由が生じたとき
(3)当初予測できなかった事由が生じたことにより研究目的の達成又は実現が不可能又は困難であることが判明したとき
2 甲又は乙は、前項に定める解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
3 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、30日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(3)相手方が前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
4 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事態が生じた場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の手続の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき
(2)仮差押、強制執行、競売等の申立、又は手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受け、あるいはこれらの申立又はこれらの処分を受ける程にその財産状況が悪化したとき