実績報告 第10条 乙は、本共同研究が終了又は解除されたとき及びそれまでの毎会計年度末において、実績報告書(収支報告を含む)を作成し、本共同研究が終了又は解除されたときにおいてはその日から61日以内に、また毎会計年度末においては翌会計年度の5月31日までにそれぞれ甲に提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。