研究経費の支払 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費の支払


第8条 甲は、別表第4に掲げる研究経費のうち甲が乙に支払うべき研究経費を、乙の請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。
2 乙は、前項の請求書に当該研究経費の経費等内訳明細書を添付するものとする。
3 乙は、研究経費について、前項に規定する経費等内訳明細書における直接経費の費目の間で経費の流用を行うことにより、直接経費総額の5割(5割相当額が300万円以下の場合は300万円)を超える増減の変更をしようとするときには、予め甲の承認を得なければならない。
4 前項にかかわらず、間接経費(一般管理費)は各費目との流用をしてはならない。
5 甲が第1項に規定される支払期限までに第1項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に、遅滞の責任を負った最初の時点における民法第404条で定める法定利率で計算した延滞金を、乙は甲に対して請求できる。ただし、金額が10,000円未満であるときは支払いを要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
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