支給又は貸し付ける資産の取扱い
第16条 甲及び乙は、前条に規定する設備等であって、自らの資産(甲の場合は資産取扱要領(財務部長通達第15-1号)に定めるところによる。以下同じ。)に該当するものについて、相手方に支給又は貸し付け(以下「支給等」という。)を行うときは、前条に加え、次の各号に定める処置を行うものとする。
(1)支給等を行う者は、相手方に支給等を行う設備等を引き渡すときは引渡書を添付するものとし、相手方は、これと引換えに受領書を支給等を行う者に提出しなければならない。
(2)支給等を受けた者は、相手方から支給等された設備等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払いを記録、整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
2 甲及び乙は、共同研究期間終了に伴う本機器の取扱いについては、別途協議するものとする。