持分の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

持分の譲渡等


第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有の知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、予め相手方の同意を得るものとする。
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