研究成果におけるノウハウの特定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果におけるノウハウの特定


第22条 甲及び乙は、協議の上、前条の成果報告書に記載する研究成果のうちノウハウとして取扱うことが適切なものについて、速やかにノウハウの指定を行う。
2 ノウハウの指定に当たっては、その秘匿すべき期間を、原則としてノウハウの指定が行われた日から本共同研究の期間中及び本契約終了後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、当該情報の優位性や研究動向を勘案し秘匿すべき期間を協議して定めることができる。また、優位性や研究動向などの状況に変化があった場合には、秘匿すべき期間を甲乙協議して変更することができる。
3 甲及び乙は、第1項により指定したノウハウを、前項に定める期間中、自己に属する者であって自己の業務上開示が必要な者以外の者及び第三者に対して、秘匿しなければならない。ただし、当該ノウハウが第25条第2項ただし書第1号から第6号のいずれかに該当することが証明できたものについては、この限りでない。また、同項ただし書第7号に該当するに至った場合は、同号が優先する。
4 甲及び乙は、本条の規定は第19条に優先することを確認する。
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