知的財産権の帰属及び出願等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の帰属及び出願等


第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
2 甲及び乙は、本共同研究の結果単独で発明等を行い、当該研究担当者の有する当該発明等に係る知的財産権の持分を承継した場合において、予め相手方の同意を得て、当該発明等に係る知的財産権は当該甲又は乙の単独所有とし、甲又は乙が単独で出願等の手続きを行うものとする。この場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は出願等を行おうとする者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究の結果共同で発明等を行った場合、当該研究担当者の有する当該発明等に係る知的財産権の持分をそれぞれ承継し、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る持分を協議し、当該発明等に係る甲、乙それぞれの貢献度に応じて定めた上で、別途締結する共同出願等契約に従って共同で出願を行うものとする。この場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は、甲乙が持分に応じて負担するものとする。
4 甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、第1項に定める発明等とは別に、本共同研究の実施により得られた成果又は共有の知的財産権に基づき新たに発明等(以下「改良発明等」という。)が生じた場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議の上決定する。
6 甲及び乙は、本共同研究の実施により創作される共有著作物について、相手方に対し著作者人格権を行使せず、また、本共同研究の一部を学生又は下請業者(甲又は乙の契約者又は再委託者若しくは下請契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び供給者を含む。)、以下学生と合わせて「下請業者等」という。)に実施させる場合、当該下請業者等をして著作者人格権を行使させないよう措置するものとする。
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