実績額の調査 第12条 甲は、前条第1項に規定する契約金額の確定において、実績額が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要がある時は乙に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所その他関係場所に立ち入り、帳簿及び関係書類を調査することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。