第三者損害賠償責任 第33条 甲及び乙は、本契約の履行において、各々、自己が責任をもつ範囲に起因又は関連して、第三者に損害を生じさせ又は第三者との間に紛争を生じたときは、自らの責任と費用でこれを解決する。2 甲は、本衛星の打上げにより第三者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険を購入する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。