外国出願等 第18条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願及び権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。2 甲及び乙は、前条3項に基づき、甲及び乙に承継された共有の知的財産権に関する外国出願等を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の上決定する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。