研究担当者等の派遣 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究担当者等の派遣


第6条 甲及び乙は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、別表第3に掲げる者及び研究協力者を相手方の施設内に派遣することができる。この場合、相手方の諸規程等に従わなければならない。
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