契約金額の確定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約金額の確定


第11条 甲は、本共同研究の終了又は解除に伴い実績報告書の提出を受けたときは、本条、次条及び第13条の定めるところに従い、契約金額を上限として第7条の研究経費を精算し、速やかに契約金額を確定し、乙に通知する。
2 実績額の計算において、間接経費(一般管理費)率は、契約時において乙が甲に対して適用した率により計算するものとする。
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