研究経費により取得した設備等の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費により取得した設備等の帰属


第14条 別表第4に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等のうち、甲が資産として指定する物は、本共同研究の終了日以降、甲に帰属するものとする。
2 乙は、本共同研究が終了したとき又は解除されたとき及びそれまでの毎会計年度末において、前項に該当する物の一覧を作成し、甲に提出しなければならない。
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