契約期間の延長 第36条 甲又は乙は、天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じたとき、双方協議の上、第2条に定める研究期間を延長することができる。2 甲又は乙は、前項に定める延長に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。