損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第39条 甲及び乙は、第37条第3項若しくは第4項に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第15条(施設、設備及び機器の使用等)、第25条(秘密保持)又は第27条(セキュリティ)については、各規定が定めるところによる。
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